過払い金 クレジットカード
1.キャッシング枠が対象
2.請求期限は様々
3.利用停止のリスク
クレジットカードの過払い金請求ポイントだと思います。
1.キャッシング枠が対象
・利息として認められている
・利息制限法を超えた金利(出資法以内)
という理由です。
・キャッシング枠=対象です。
利息として認められています。
(金銭消費貸借契約=利息制限法の対象)
・ショッピング枠=対象外です。
立替金(手数料)だからです。
(割賦販売法の対象)
*利息制限法に定める上限金利
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
*グレーゾーン金利
利息制限法超え〜出資法未満
*出資法
年29.2%が上限金利
2.請求期限は様々
利息制限法内への改定時期が様々だからです。
(貸金業者の場合)
・2007年頃に改訂
↑
・2006年のグレーゾーン金利廃止を経て(最高裁判決)
3.利用停止のリスク
借金が残った場合、
信用情報に履歴が残るからです。
(任意整理扱い)
任意整理の履歴=借金減額行為
と見なされ今後の利用を停止される可能性があります。
2.請求期限は様々
3.利用停止のリスク
クレジットカードの過払い金請求ポイントだと思います。
1.キャッシング枠が対象
・利息として認められている
・利息制限法を超えた金利(出資法以内)
という理由です。
・キャッシング枠=対象です。
利息として認められています。
(金銭消費貸借契約=利息制限法の対象)
・ショッピング枠=対象外です。
立替金(手数料)だからです。
(割賦販売法の対象)
*利息制限法に定める上限金利
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
*グレーゾーン金利
利息制限法超え〜出資法未満
*出資法
年29.2%が上限金利
2.請求期限は様々
利息制限法内への改定時期が様々だからです。
(貸金業者の場合)
・2007年頃に改訂
↑
・2006年のグレーゾーン金利廃止を経て(最高裁判決)
3.利用停止のリスク
借金が残った場合、
信用情報に履歴が残るからです。
(任意整理扱い)
任意整理の履歴=借金減額行為
と見なされ今後の利用を停止される可能性があります。
2016年09月26日